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【2022年10月から法改正】暮らしとお金のニュース9選をFPが解説

【2022年10月からの法改正】暮らしとお金のニュース9選をFPが解説

実は、2022年10月はわたしたちの暮らしとお金に関連するさまざまな法改正が施行されるタイミングです。

そのため、普段はあまりニュースを見ていない人も、今回の法改正については関心を高めておくのがおすすめ!

具体的には、

  • 働き方や給与
  • 子育て
  • 住宅

に関係したテーマを中心に、子育て世帯が知っておくと役立つ9つのニュースをFP視点で紹介していきます!

土屋剛(FP)

ぜひ、ご一読くださいね^^

執筆者・監修者

土屋 剛(つちや ごう)

株式会社FCTGファイナンシャルプランナーズ:代表

土屋 剛
CFP®/二種・一種証券外務員資格/日商簿記2級
もくじ

2022年10月から法改正などで変わるお金のニュース9選

2022年10月から法改正などで変わるお金のニュース9選

2022年10月からの法改正で変更されるお金関連のニュースは、大きくわけて以下の9つです。

  1. 最低賃金が過去最高額に引き上げ
  2. パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大
  3. 雇用保険料の引き上げで労働者の負担増
  4. iDeCoへの加入要件が緩和される
  5. 世帯主年収1,200万円以上で児童手当がもらえなくなる
  6. 産後パパ育休制度がスタート
  7. 後期高齢者の医療費負担が1割から2割へ負担増
  8. 長期優良住宅の基準が改正される
  9. 火災保険料が大幅に値上げされる

この後に、それぞれ

  • いつから(何月何日から)ルールが変わるのか
  • どうして法改正(ルール変更)されるのか
  • 以前と比べて、なにが変更になるのか

といったポイントを詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね!

①最低賃金が過去最高額に引き上げ

2022年10月の法改正1つ目は、「最低賃金の引き上げ」です。

最低賃金は毎年見直しが行われていますが、2022年の改定額は全国平均時給31円UPで、過去最高額となりました。

各国と比べ何十年も実質賃金が低迷し、物価が上昇して生活が苦しくなっている国民が増えていることを考えると、当然どころか足りないといえる変化だと言えます。

ただし、最低賃金はお住まいの地域によって

  • 引き上げ額
  • 最低賃金が改定される日程

が異なるので注意が必要です。

土屋剛(FP)

詳しくは、以下の表をご覧ください。

地域別の最低賃金改定内容(2021年~2022年)

都道府県2021年
最低賃金(円)
2022年
最低賃金(円)
2022年
発効年月日
北海道88992010月2日
青森県82285310月5日
岩手県82185410月20日
宮城県85388310月1日
秋田県82285310月1日
山形県82285410月6日
福島県82885810月6日
茨城県87991110月1日
栃木県88291310月1日
群馬県86589510月8日
埼玉県95698710月1日
千葉県95398410月1日
東京都1,0411,07210月1日
神奈川県1,0401,07110月1日
新潟県85989010月1日
富山県87790810月1日
石川県86189110月8日
福井県85888810月2日
山梨県86689810月20日
長野県87790810月1日
岐阜県88091010月1日
静岡県91394410月5日
愛知県95598610月1日
三重県90293310月1日
滋賀県89692710月6日
京都府93796810月9日
大阪府9921,02310月1日
兵庫県92896010月1日
奈良県86689610月1日
和歌山県85988910月1日
鳥取県82185410月6日
島根県82485710月5日
岡山県86289210月1日
広島県89993010月1日
山口県85788810月13日
徳島県82485510月6日
香川県84887810月1日
愛媛県82185310月5日
高知県82085310月9日
福岡県87090010月8日
佐賀県82185310月2日
長崎県82185310月8日
熊本県82185310月1日
大分県82285410月5日
宮崎県82185310月6日
鹿児島県82185310月6日
沖縄県82085310月6日
全国加重平均額930961

②パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大

2022年10月の法改正2つ目は、「パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大」です。

これまでよりも、社会保険の加入条件が厳しくなるので、今まで年収106万円のラインで配偶者の社会保険の扶養に入っていた方が扶養から外れる可能性が出てきます。

政府は労働者の社会保障を手厚くするために、2022年だけではなく2024年にも社会保険が適用される人数を増やしていく予定のようです。

社会保険の加入条件の変更ポイント

2022年9月30日まで2022年10月1日から2024年10月1日から
①勤務先の従業員数501人以上101人以上51人以上
②雇用見込期間1年以上2ヶ月超2ヶ月超
③週の所定労働時間20時間以上20時間以上20時間以上
④月額賃金※18.8万円以上(年収106万円以下)8.8万円以上(年収106万円以下)8.8万円以上(年収106万円以下)
⑤条件学生でないこと学生でないこと学生でないこと

パート・アルバイトの場合、これまで従業員数501人以上の大企業に勤めている方だけが社会保険の加入対象になっていました。

しかし、今後は段階的に対象の従業員数が減っていくことで、中小企業に勤めているパート勤務の方も社会保険の加入対象者になる可能性が高まっていきます。

土屋剛(FP)

改正後の損しない働き方(年収)については、以下記事で詳しく解説しています。

あわせて参考にしてくださいね!

③雇用保険料の引き上げで労働者の負担増

2022年10月の法改正3つ目は、「雇用保険料の引き上げで労働者の負担増」です。

というのも、新型コロナの影響で、

  • 雇用調整助成金の給付が増えた
  • 失業手当の給付が増えた

など、雇用保険の財源が圧迫されたからです。

ただし、雇用保険料が引き上げられると、賃金がアップされても手取りが増えないなど労働者の負担が増えます。

そのため、毎年見直されるケースが多い雇用保険料について、いくら値上げされるのかしっかりチェックしておいたほうが良いでしょう。

ちなみに今回の引き上げは、

  • 2022年10月から半年間
  • 「失業等給付」の保険料を
  • 0.6%に引き上げる

といった内容になっています。

2022年の雇用保険料の引き上げ

2022年4月~9月2022年10月~2023年3月
①失業等給付(労使折半)0.2%0.6%
②育児休業給付(労使折半)0.4%0.4%
③雇用二事業(企業負担)0.35%0.35%
①+②+③=雇用保険率0.95%1.35%
→2022年10月の引き上げで月給30万円の方は、約600円手取りが減る

④iDeCoへの加入要件が緩和される

2022年10月の法改正4つ目は、「iDeCoへの加入要件が緩和される」です。

具体的には、2022年10月からはiDeCoに加入できなかった、企業型DC(企業型確定拠出年金)加入者の方も加入できるようになります。

これは政府がiDeCoを「誰でも利用できる老後資産形成制度」にするためです。

ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。

また、

  • 掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
  • 企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと

が利用する際の条件になっています。

⑤世帯主年収1,200万円以上で児童手当がもらえなくなる

2022年10月の法改正5つ目は、「世帯主年収1,200万円以上で児童手当がもらえなくなる」です。

これまでは、一定以上の収入がある世帯は特別給付として月5000円が支給されていました。

しかし、2022年10月1日からは、収入が高い親の年収が目安として1,200万円を超えると、一律で特別給付が無支給になってしまうのです。

また、今回の特例給付の廃止で削減されるお金は、待機児童対策費用に充てられるそうです。

2022年10月以降の児童手当

収入が高い親の目安年収児童手当(月額)
年収1,200万円以上0円
年収960万円~年収1,200万円5,000円
年収960万円未満0~2歳:15,000円3歳~小学生:10,000万円(第3子以降は15,000円)中学生:10,000円
  • 上記は子供2人+配偶者を扶養している場合の目安年収です。実際に年収がいくらで特別給付が廃止されるかは、扶養親族等の数で異なります。詳しくは、『内閣府|児童手当制度のご案内』を御覧ください。

⑥産後パパ育休制度がスタート

2022年10月の法改正6つ目は、「産後パパ育休制度がスタート」です。

産後パパ育休制度とは、育児休業を父親も取得しやすい雇用環境の整備のために作られた新制度です。

具体的には、以下のような制度内容になっています。

産後パパ育休制度の内容
  • 子どもが産まれてから8週間以内に、通常の育休とは別に最大4週間の取得が可能
  • タイミングを分割して、2回取得することも可能

ただし、夫婦同時に育休を取る場合には、いくつかの注意点があります。

土屋剛(FP)

詳しくは、以下記事で解説しています。

ぜひ、参考にしていただき計画的に育休を取ってくださいね!

⑦後期高齢者の医療費負担が1割から2割へ負担増

2022年10月の法改正7つ目は、「後期高齢者の医療費負担が1割から2割へ負担増」です。

法改正の理由としては、

  1. 人口ボリュームが大きい団塊世代が2022年以降、後期高齢者になる
  2. 現役世代の負担を軽減する

の2つが大きいようです。

土屋剛(FP)

具体的には、以下のような改正内容になっています。

2022年10月以降の後期高齢者(75歳以上)の窓口負担額

2022年9月30日まで2022年10月1日から
現役並み所得者:3割
一般所得者:1割
現役並み所得者:3割
一定以上の所得がある方:2割※
一般所得者:1割
※新たに対象になるのは、約370万人

⑧長期優良住宅の基準が改正される

2022年10月の法改正8つ目は、「長期優良住宅の基準が改正される」す。

長期優良住宅とは、

  • 長期にわたり良好な状態で
  • 使用するための措置が講じられた
  • 優良な住宅

のことで、2022年10月からこの基準が厳しくなります。

土屋剛(FP)

具体的な改正内容は、以下のとおりです。

2022年10月からの長期優良住宅の基準

2022年9月30日まで2022年10月1日から
①耐震等級2または3等級2または3等級
②断熱4等級5等級
③一次エネルギー消費量特別な基準なし6等級

日本の住宅が世界基準でみると「性能が低い」と言われている現状をみると、前向きな変更だといえます。

ちなみに、住宅購入者視点で長期優良住宅には、

  • 税制上で得するポイントが多い
  • 快適な家で生活できる

といったメリットがある一方で、

  • 建築コストがアップする可能性が高い
  • 建築・入居後も定期点検しないと、認定を取り消される可能性がある

といったデメリットがあるため、ご自身で家を購入する(建てる)際は注意が必要です。

⑨火災保険料が大幅に値上げされる

2022年10月に変更になる9つ目のポイントは、「火災保険料が大幅に値上げされる」です。

こちらは法改正というわけではないのですが、多くの保険会社で

  • 自然災害リスクの増加した
  • 築年数の古い住宅の割合増加した

といった理由から、2022年10月1日以降に改定予定になっています。

土屋剛(FP)

具体的な改定ポイントは、以下の3つです。

火災保険の改定ポイント
  1. 火災保険料の値上げ(全国平均10.9%)
    ※プランによって40%〜50%の値上げ
  2. 10年契約廃止(最長契約が5年に)+長期割引率の引き下げ
  3. 建物及び家財の水濡れ、破損、汚損について自己負担額(免責金額)の引き上げ
土屋剛(FP)

値上げされても、火災保険は加入し続ける必要性が高い保険になります。

今後保険の更新期限が迫った場合には、よく比較検討して保険の見直しを行いましょう!

結論:2022年10月の法改正は生活に直結する変更が多い

それでは最後に、本記事の重要なポイントを簡単におさらいしていきます。

本記事のまとめ

2022年10月からの法改正で変更されるお金関連のニュースは、大きくわけて

  1. 最低賃金が過去最高額に引き上げ
  2. パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大
  3. 雇用保険料の引き上げで労働者の負担増
  4. iDeCoへの加入要件が緩和される
  5. 世帯主年収1,200万円以上で児童手当がもらえなくなる
  6. 産後パパ育休制度がスタート
  7. 後期高齢者の医療費負担が1割から2割へ負担増
  8. 長期優良住宅の基準が改正される
  9. 火災保険料が大幅に値上げされる

の9つです。

どれも一般の方の生活に、大きく直結する改正内容となっています。

土屋剛(FP)

知っているだけでも損をせずに済む確率が高まるので、ぜひ気になるポイントは読み返してみてくださいね!

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