育休を取る予定だけれど、「ボーナスは減る?」「満額もらえる?」「公務員や男性育休はどうなる?」と不安に感じていませんか。
結論から言うと、育休中のボーナスは法律で一律に決まるものではなく、会社の賞与規程や査定期間によって「満額支給」「減額」「支給なし」のいずれかになります。
ただし、ボーナスだけで育休を判断するのはおすすめできません。
育児休業給付金や社会保険料の免除も含めた家計全体で見ると、思ったより収入が減らないケースもあるからです。
この記事では、育休中のボーナスが決まる仕組みや具体的な計算シミュレーション、公務員・男性育休との違い、会社へ確認したいポイントまで、ファイナンシャルプランナーの視点でわかりやすく解説します。
- 育休中のボーナスが「満額支給」「減額」「支給なし」になる条件
- ボーナスの計算シミュレーションと影響を受けやすいケース
- 公務員・男性育休の違い
- 家計への影響(給付金・社会保険料・税金)
- 育休前に会社へ確認したいポイント
土屋 剛(つちや ごう)
- 株式会社FCTGファイナンシャルプランナーズ:代表
- 講演実績:SBI証券や楽天等のマネーセミナー講師、確定拠出年金投資教育講師
- 保有資格:ファイナンシャルプランナー(CFP®)、日商簿記2級、一種証券外務員資格

結論|育休中のボーナスは会社の賞与規程によって異なります

そのため、「育休を取ると必ずボーナスが減る」「育休中はボーナスがもらえない」とは一概に言えません。
判断するときは、次の3つを確認することが大切です。
- 会社の賞与規程
- ボーナスの査定期間
- 支給日在籍要件
育児・介護休業法では、育休中の賃金やボーナスの支給は義務付けられておらず、実際の支給条件は会社ごとの規程で決まります。¹
ただし、育休を取得したことだけを理由に不当に減額・不支給とすることは禁止されています。²
育休を取るタイミングで迷っている方は、ボーナスだけで判断せず、育児休業給付金や社会保険料免除も含めて家計全体で考えることが大切です。³
この記事では、ボーナスが満額支給されるケース・減額されるケース・支給されないケースを整理しながら、自分の場合は何を確認し、どう判断すればよいかをファイナンシャルプランナーの視点からわかりやすく解説します。
まずは、ボーナスの支給額を左右する「賞与規程」「査定期間」「支給日在籍要件」の3つから確認していきましょう。
- ボーナスは会社の賞与規程によって支給条件が異なる
- 確認したいのは「賞与規程」「査定期間」「支給日在籍要件」の3つ
- 育休取得だけを理由に不当に減額・不支給とすることは禁止されている
- ボーナスだけでなく、育児休業給付金や社会保険料免除も含めて判断することが大切
育休中のボーナスはどうなる?ケース別に解説

まずは、3つのケースの違いを確認しておきましょう。
| ケース | 主な条件 | ボーナスへの影響 |
|---|---|---|
| 満額支給 | 査定期間終了後に育休を取得した/育休期間を減額対象としない規程がある | 満額支給となる可能性がある |
| 減額 | 査定期間と育休が重なり、勤務実績に応じて算定される | 育休期間などに応じて減額される |
| 支給なし | 賞与規程で定められた支給条件を満たしていない | ボーナスが支給されないことがある |
- 実際の支給条件や計算方法は、勤務先の就業規則・賞与規程によって異なります。¹
つまり、ボーナスの扱いを左右するのは、単に育休を取得したかどうかではありません。
査定期間と育休がどのくらい重なるか、会社の支給条件を満たしているかが重要です。
ボーナスが満額支給されるケース
次のような場合は、育休中でもボーナスが満額支給される可能性があります。
- ボーナスの査定期間が終わったあとに育休を取得した
- 育休期間を減額対象としない規程になっている
- 査定期間中に必要な勤務実績をすでに満たしている
- 会社が育休中も満額支給する運用をしている
特に確認したいのは、ボーナスの支給日ではなく、査定期間と育休の重なり方です。
支給日に育休中であっても、査定期間中の勤務実績や賞与規程の条件を満たしていれば、満額支給となることがあります。
「育休を取ると必ずボーナスが減る」と思い込まず、勤務先の賞与規程と査定期間を確認しましょう。
ボーナスが減額されるケース
ボーナスの査定期間と育休が重なる場合は、実際に勤務しなかった期間に応じて減額されることがあります。
厚生労働省の指針では、賞与の算定に勤務日数を用いる場合、育休によって実際に働かなかった期間に相当する分を算定対象から控除することは、不利益な取扱いに当たらないとされています。
一方で、実際の休業期間を超えて減額するなど、育休取得だけを理由に不利な算定をすることは禁止されています。²
ボーナスの減額シミュレーション

ここでは、勤務期間に応じて単純に按分する会社を例に計算します。
前提条件
- 満額のボーナス:100万円
- 査定期間:6か月
- 育休期間:3か月
- 実際に勤務した期間:3か月
計算式
100万円×(勤務期間3か月÷査定期間6か月)=50万円
この例では、育休期間が3ヶ月でボーナスの支給額は約50万円となります。
ただし、これは勤務期間だけを使った単純なシミュレーションです。
実際のボーナスには、次のような要素が反映されることがあります。
- 個人の評価や人事考課
- 会社や部門の業績
- 所定労働日数や実勤務日数
- 賞与規程で定められた算定率
正確な金額を知りたい場合は、人事・総務へ「査定期間中に育休を3か月取得した場合、ボーナスはどのように計算されますか?」といったように確認するとスムーズです。
ボーナスが支給されないケース
賞与規程で定められた支給条件を満たしていない場合は、ボーナスが支給されないことがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 「出勤率○%以上」など、会社が定める出勤条件を満たしていない
- 前章で確認した支給日在籍要件を満たしていない
- 評価期間中の勤務実績など、会社独自の支給条件を満たしていない
- 賞与規程に基づく算定結果が、支給対象額に達していない
ただし、育休期間を一律に欠勤扱いとして出勤率を下げ、育休取得者を支給対象から外すなど、育休を取得したことだけを理由とする不利益な取扱いは認められていません。²
厚生労働省が掲載する裁判例でも、実際に働かなかった期間に対応する減額と、制度の利用を抑制するほど不利益な取扱いは分けて判断されています。³
「育休中だから支給されない」と自己判断せず、勤務先の賞与規程に記載された支給条件と算定方法を確認しましょう。
会社員と公務員ではどう違う?
民間企業のボーナスは勤務先の賞与規程によって決まりますが、公務員の期末・勤勉手当は法令や規則に基づいて算定されます。
| 項目 | 民間企業の会社員 | 国家公務員 |
|---|---|---|
| 基本的なルール | 各社の就業規則・賞与規程 | 法令・人事院規則 |
| 査定・算定方法 | 会社によって異なる | 期末手当・勤勉手当ごとに算定 |
| 育休期間の扱い | 満額・減額・支給なしなど会社ごとに異なる | 育休期間に応じて減額される場合がある |
| 短期間の育休 | 会社の規程による | 一定の1か月以下の育休は減額対象外となる場合がある |
つまり、民間企業は「会社の規程次第」、国家公務員は「法令や人事院規則に基づいて算定される」という違いがあります。
国家公務員の場合、基準日である6月1日または12月1日に育休中でも、基準日前6か月以内に勤務した期間があれば、期末手当・勤勉手当が支給されます。
ただし、期末手当は育休期間の2分の1に相当する期間、勤勉手当は育休期間に応じて減額されるのが基本です。
また、子の出生から57日以内に開始・終了する育休と、それ以外の育休について、それぞれ承認期間が1か月以下の場合は減額対象になりません。⁴
地方公務員は、自治体の条例や規則によって取扱いが異なる場合があります。
所属先の人事担当者へ確認しましょう。
男性育休の場合はどうなる?
男性が育休や産後パパ育休を取得する場合も、ボーナスの基本的な判断方法は女性と同じです。
確認するのは、次の3点です。
- 会社の賞与規程
- ボーナスの査定期間
- 支給日在籍要件
男性だからボーナスが減りやすい、あるいは女性より有利になるという一律のルールはありません。
ただし、男性は数日から数週間など、比較的短期間の育休を取得することもあります。
査定期間との重なりが少なければ、ボーナスへの影響が小さくなる可能性はありますが、具体的な算定方法は勤務先の規程次第です。
なお、ボーナスの支給額と、ボーナスにかかる社会保険料の免除は別の制度です。
賞与月の末日を含む連続1か月を超える育休を取得した場合、その月に支給されたボーナスの社会保険料が免除されることがあります。⁵
社会保険料が免除されると手取りが増える場合がありますが、ボーナス自体が満額支給されるとは限りません。
「賞与規程による支給額」と「社会保険料免除による手取りへの影響」は分けて確認しましょう。
社会保険料の詳しい条件は、次章で解説します。
- 育休を取っても、ボーナスが満額支給されるケースはある
- ボーナスへの影響は「査定期間」と育休の重なり方で大きく変わる
- 勤務実績に応じた減額は認められるが、育休だけを理由とした一律不支給は認められない
- まずは自社の賞与規程を確認し、自分のケースを判断することが大切
ボーナスだけで判断しない|育休中の家計全体で考えること

ボーナスだけを見ると収入が減ったように感じても、育児休業給付金や社会保険料の免除によって、家計全体では影響が小さくなるケースもあります。
育休を取得する前に、次の4つのポイントを確認しておきましょう。
育児休業給付金もあわせて考える
ボーナスが減っても、育児休業給付金によって収入を補える場合があります。
育児休業給付金は、一定の条件を満たした雇用保険の被保険者に支給される制度です。¹
支給額は育休取得前の賃金をもとに計算され、育休開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。¹
さらに、2025年4月に始まった「出生後休業支援給付金」では、子の出生後8週間以内に父母それぞれ14日以上育休を取得するなど一定の要件を満たすと、67%に13%が上乗せされ、最大28日間は80%が支給されます。
社会保険料の免除や非課税の効果も合わせると、手取りが休業前とほぼ同水準になるケースもあります。⁶
例えば、
- ボーナスは減額された
- 育児休業給付金が支給された
- 出生後休業支援給付金の対象になった
という場合は、ボーナスだけを見るよりも家計への影響が小さくなることがあります。
「ボーナスがいくら減るか」ではなく、「年間で受け取るお金はいくらになるか」という視点で考えることが大切です。
社会保険料免除や税金の影響も確認する
育休中は、社会保険料の免除によって手取りが増えることがあります。
一定の条件を満たす育休では、
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
が免除されます。²
また、条件を満たせば賞与にかかる社会保険料も免除される場合があります。²
一方、税金の仕組みは社会保険料とは異なります。
所得税は、ボーナスが支給されれば通常どおり源泉徴収されます。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、今年の収入が育休で減っても、前年に一定の収入があれば支払いは続きます。
給与からの天引き(特別徴収)ができなくなると、自分で納付する普通徴収へ切り替わることもあるため、育休前に会社へ確認しておくと安心です。⁷
なお、育休によって今年の所得が下がると、翌年度の住民税が軽くなる可能性があります。
育休中は、「社会保険料がどれだけ免除されるか」だけでなく、「税金をいつ・どのように支払うか」まで確認しておくと、資金計画を立てやすくなります。
育休明けのボーナス査定はどうなる?
育休明け最初のボーナスも、査定期間との重なり方によって支給額が変わることがあります。
例えば、復職後最初のボーナスであっても、査定期間に育休期間が含まれていれば、その期間に応じて減額される場合があります。
一方で、査定期間がすべて復職後の勤務であれば、通常どおり査定されるケースもあります。
そのため、「育休中のボーナス」だけでなく、復職後最初のボーナスまで含めて収入の流れを確認しておくことが大切です。
育休を取得する時期によっては、育休中だけでなく、その後のボーナスにも影響する可能性があります。
FPが考える「育休前に確認したいお金のポイント」
育休を取得する前に、私が確認をおすすめするのは次の4つです。
- ボーナスの査定期間
- 会社の賞与規程
- 育児休業給付金の見込み額
- 社会保険料・税金を含めた年間の手取り
この4つを事前に整理しておくだけでも、
- 「思ったよりボーナスが少なかった」
- 「育休を取る時期を少し調整すればよかった」
- 「住民税の支払いを見落としていた」
といった後悔を防ぎやすくなります。
育休をいつ取得するか迷ったら、「ボーナスがいくら減るか」ではなく、「年間の手取りがどう変わるか」という視点で考えてみましょう。
それが、ご家庭に合った育休の取り方を考える第一歩になります。
- ボーナスだけでなく、育児休業給付金も含めた年間収入で考える
- 社会保険料の免除と税金の仕組みは分けて理解する
- 育休中だけでなく、復職後最初のボーナスまで見据えて資金計画を立てる
- 育休取得のタイミングは「年間の手取り」で判断することが大切
会社へ確認しておきたいチェックリスト

会社ごとに賞与のルールは異なるため、制度の一般論だけでは「自分のボーナスがどうなるか」は判断できません。
育休を取得する前に、次の3つを確認しておきましょう。
就業規則
就業規則には、育児休業制度に関する会社全体のルールが定められています。
まずは、次の項目を確認しましょう。
- 育児休業の取得条件
- 育休開始日・終了日の考え方
- 復職後の勤務条件
- 育休中の給与・手当の取り扱い
就業規則だけでは、ボーナスの計算方法まで記載されていないことも多いため、あわせて賞与規程も確認しましょう。¹
賞与規程
賞与規程には、ボーナスの支給条件や査定方法が具体的に定められています。
ボーナスについて確認したい場合は、就業規則よりも賞与規程の内容が重要になります。
特に、次の項目を確認しましょう。
- ボーナスの査定期間
- 支給日在籍要件
→支給日前後に退職を予定している場合は特に要確認 - 育休期間の取り扱い
- ボーナスの減額方法・計算方法
- 出勤率など支給条件の有無
賞与規程を読んでも分からない場合は、自己判断せず、人事・総務へ確認しましょう。
会社へ確認するときの質問例
賞与規程を見ても分からない場合は、具体的に質問すると確認漏れを防ぎやすくなります。
例えば、次のように聞いてみましょう。
質問例
- 「育休を○月から取得する予定ですが、今回のボーナスはどのように計算されますか?」
- 「ボーナスの査定期間はいつからいつまでですか?」
- 「育休期間はボーナスの査定にどのような影響がありますか?」
- 「支給日在籍要件はありますか?」
- 「賞与にかかる社会保険料は免除の対象になりますか?」
事前に確認しておくことで、
- 想定よりボーナスが少なかった
- 支給条件を勘違いしていた
- 社会保険料の免除要件を知らなかった
といったトラブルを防ぎやすくなります。
また、回答は口頭だけでなく、就業規則や賞与規程の該当箇所もあわせて確認しておくと安心です。
ボーナスの取り扱いは会社ごとに異なります。
就業規則・賞与規程・人事への確認という3つのステップを事前に行っておくことで、自分のケースを把握しやすくなり、安心して育休を迎えられます。
- 就業規則で育児休業制度の基本ルールを確認する
- 賞与規程でボーナスの支給条件・査定方法・支給日在籍要件を確認する
- 不明な点は、人事・総務へ具体的に質問する
- 回答だけでなく、就業規則や賞与規程の該当箇所も確認しておくと安心
参考・根拠
- ¹各社の就業規則・賞与規程
よくある質問(FAQ)
育休中のボーナスは、会社の規程によって取り扱いが異なるため、多くの方が同じような疑問を抱えています。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q.育休中でもボーナスは満額もらえますか?
A.会社の賞与規程や査定期間によっては、育休中でもボーナスが満額支給されることがあります。
例えば、査定期間が終わったあとに育休を取得した場合や、会社の規程で育休期間を減額対象としていない場合は、満額支給となるケースがあります。
一方で、査定期間と育休が重なる場合は、勤務実績に応じて減額されることもあります。
まずは、自社の賞与規程と査定期間を確認しましょう。
Q.育休中でもボーナスは支給日に振り込まれますか?
A.支給日在籍要件などの支給条件を満たしていれば、育休中でも通常どおり給与口座へ振り込まれることが一般的です。
育休中で出社していなくても、ボーナスの振込方法が変わることはほとんどありません。
ただし、
- 支給日在籍要件を満たしていない場合
- 育休からそのまま退職する場合
- 支給日と退職日が近い場合
などは、支給の有無や金額に影響する可能性があります。
不安な場合は、事前に人事・総務へ確認しておくと安心です。
Q.ボーナス査定期間とは何ですか?
A.ボーナス査定期間とは、ボーナス額を決めるために勤務実績などを評価する期間のことです。
多くの会社では半年程度を査定期間としており、その期間の勤務状況や評価をもとにボーナス額を決定します。
そのため、育休が査定期間に重なるほど、ボーナスへ影響する可能性があります。
Q.ボーナスには税金や社会保険料はかかりますか?
A.ボーナスには所得税がかかりますが、一定の条件を満たす育休では社会保険料が免除される場合があります。
また、住民税は前年の所得をもとに課税されるため、育休中でも支払いが続くことがあります。
税金と社会保険料は仕組みが異なるため、それぞれ分けて考えることが大切です。
Q.パート・契約社員でもボーナスは支給されますか?
A.パート・契約社員でも、会社の規程によってボーナスが支給されることがあります。
ボーナスの有無や支給条件は、雇用形態だけで決まるものではありません。
就業規則や賞与規程に支給条件が定められているかを確認しましょう。
Q.育休を延長するとボーナスに影響しますか?
A.育休を延長すると、査定期間との重なり方によってボーナスへ影響する可能性があります。
延長によって査定期間中の勤務実績が少なくなる場合は、ボーナスが減額されることがあります。
一方で、会社の賞与規程によって取り扱いは異なるため、一律に「延長すると減る」とは言えません。
育休を延長する前に、人事・総務へ確認しておくと安心です。
Q.ボーナスだけで育休を諦めるべきですか?
A.ボーナスだけを理由に育休を諦めることはおすすめできません。
育休中は、育児休業給付金や社会保険料の免除など、家計全体へ影響する制度があります。
ボーナスだけではなく、年間の手取りや家計全体を踏まえて判断することが大切です。
迷った場合は、会社へ確認したうえで、年間収入をシミュレーションしてみましょう。
Q.会社へ何を確認すればいいですか?
A.会社へ確認したいポイントは、「賞与規程」「査定期間」「支給日在籍要件」の3つです。
具体的には、次の内容を確認すると安心です。
- ボーナスの査定期間
- 育休期間の取り扱い
- ボーナスの計算方法
- 支給日在籍要件
- 賞与にかかる社会保険料の免除対象になるか
詳しくは、本記事の「会社へ確認しておきたいチェックリスト」も参考にしてください。
まとめ|育休中のボーナスは「会社規程」と「育休を取るタイミング」の確認が大切です
そのため、「育休を取ると必ずボーナスが減る」「育休中はボーナスがもらえない」と一律に考えることはできません。
まずは、この記事で紹介した次の3つを確認しましょう。
- 会社の賞与規程
- ボーナスの査定期間
- 支給日在籍要件
さらに、ボーナスだけではなく、
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除
- 税金
- 復職後のボーナス
まで含めた年間の手取りで考えることが、後悔しない育休取得につながります。
制度は会社ごとに異なるため、不明な点があれば就業規則や賞与規程を確認し、人事・総務へ相談してみましょう。
育休は「ボーナスだけ」で判断する制度ではありません。
家計全体を整理し、ご家庭に合ったタイミングで取得することが大切です。
この記事を読んだら確認したいこと
育休を取得する前に、次の項目をチェックしてみましょう。
- 賞与規程を確認した
- ボーナスの査定期間を確認した
- 支給日在籍要件を確認した
- 育児休業給付金の支給見込みを確認した
- 社会保険料・税金への影響を確認した
- 不明な点は人事・総務へ確認した
「自分の場合はどうなる?」と迷ったら
この記事では一般的な制度や考え方を解説しましたが、実際のボーナスの扱いは会社の賞与規程や育休を取得するタイミングによって異なります。
「育休はいつ取得するのがよい?」
「家計全体ではどれくらい収入が変わる?」
このような疑問がある場合は、一人で判断せず、ボーナスだけでなく育児休業給付金や今後の家計も含めて整理したうえで考えることをおすすめします。
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更新履歴
2026年7月15日
2025年制度改正に対応
- 記事全体を2026年時点の制度に合わせて全面リライト
- 2025年4月開始の「出生後休業支援給付金」を追加
- ボーナスの計算シミュレーションを追加
- 公務員・男性育休の解説を追加
- よくある質問(FAQ)を追加
- 「会社へ確認しておきたいチェックリスト」を追加
- 一次情報・参考文献を更新




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